市内事業所等飛沫感染防止対策設備投資支援事業実施要領

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1.目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大から事業所や店舗等を訪れるお客様や従業員の安全・安心を確保するための飛沫感染防止対策に取り組む事業者に対し、その費用の一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除後における地域経済活動の早期回復を図るとともに、市内事業者の事業活動を支援するものとする。

2.対象となる事業者

中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。

  • (1) 市内に本店または営業所等を有する者。
  • (2) 市税を滞納していない者。

3.対象となる設備等

対象となる事業者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大から事業所や店舗等を訪れるお客様や従業員の安全・安心を確保するための飛沫感染防止対策に取り組むため、新たに購入した固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、機械および装置(第2種)ならびに工具・器具および備品(第6種)に分類されるもので、次の要件を満たすもの。

  • (1) 1個または1組あたりの税抜き取得価額が10万円以上のもの。
  • (2) 原則として、当年分の償却資産申告の対象となるもの。
  • (3) 事業者単独で所有し、市内の事業所に設置するもの。
  • (4) 中古品またはリース契約に基づくものでないもの。
  • (5) 市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると草加地域経済活性化事業実行委員会(以下、実行委員会という。)が認めた場合を除く。

4.対象となる経費

対象となる経費は、当年分の償却資産申告書・種類別明細書(増加資産用)に登載する設備等の税抜き取得価額のうち、実行委員会が認めた設備等に係るもの。

5.補助要件

実施期間内に、1事業者あたり1案件のみを補助の対象とする。
なお、令和2年4月7日以後に発注し、原則として令和2年12月31日までに設置等が完了したものを補助対象とし、補助率及び補助金額の上限は、次のとおりとする。ただし、特段の事情により実行委員会が認めた場合はこの限りではない。

  • (1) 補助率は、補助対象経費の50%とする。
  • (2) 補助金額は、100万円以内とする。

6.補助を受けようとする事業者の募集方法

実行委員会は、次の方法で広く補助を受けようとする事業者を募集する。

  • (1) ホームページ(実行委員会、商工会議所、草加市)を活用した募集
  • (2) 広報誌(商工会議所、草加市)を活用した募集
  • (3) その他必要と認められる募集方法

7.補助金交付申請

本補助事業の補助金を受けようとする事業者は、実行委員会事務局に事前相談の上、市内事業所等飛沫感染防止対策設備投資支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる必要書類を添付して実行委員会に提出しなければならない。

  • (1) 設置する設備等のわかるもの(写真又は製品カタログ等)
  • (2) 領収書又は見積書(名称、数量、取得価額が明記されているもの)
  • (3) 設置場所のわかる図面等
  • (4) 市税納税証明書(市民税、固定資産税及び都市計画税、原則として各直近3か年分)
  • (5) 会社の概要がわかる書類(パンフレット、会社案内、組織図等)

8.補助金交付申請の受付期間

令和2年7月1日から令和2年9月30日までとする。

9.補助金交付決定

実行委員会は、提出された申請内容を審査し、市内事業所等飛沫感染防止対策設備投資支援事業補助金交付決定・否決定通知書(第2号様式)により、その可否を通知するものとする。
なお、申請内容の審査の上、受付順により交付決定となる申請を採択するものとする。

10.補助金の交付確定および請求方法等

  • (1) 事業者は、補助金交付決定の対象となった設備等の設置が完了し、かつ当年分の償却資産申告完了後、速やかに市内事業所等飛沫感染防止対策設備投資支援事業実績報告書(第3号様式)に必要書類を添付し、市内事業所等飛沫感染防止対策設備投資支援事業補助金交付請求書(第4号様式)とともに実行委員会に提出するものとする。
  • (2) 実行委員会は、実績報告書の内容が適当と認められる場合は、市内事業所等飛沫感染防止対策設備投資支援事業交付確定通知書(第5号様式)を送付の上、実績報告及び請求を受けた日から14日以内に指定の口座に補助金を振り込むものとする。
    なお、交付確定額は交付決定額を上限とする。

11.補助を受けた事業者の責務

補助を受けた事業者は、次の責務を負うものとする。
なお、定められた責務に違反またはその他不正等が認められた場合には、補助金の交付を受けた事業者に対し、補助金の返還請求その他実行委員会にて審議決定された措置をとるものとする。

  • (1) 補助を受けた事業者は、補助を受けた年度の翌年度から5年以内に、補助金の対象となった設備等を使用する事業を休止または廃止しないよう最大限努めること。
  • (2) 補助を受けた年度の翌年度以降、実行委員会が実施する事業効果調査に協力すること。
  • (3) 補助金の交付が決定した際は、飛沫感染対策を実施している安全・安心な事業所として実行委員会や草加商工会議所等のホームページに掲載されることを承諾したものとする。

12.運営

草加地域経済活性化事業実行委員会

13.問合せ先

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
・草加商工会議所
・草加市自治文化部産業振興課

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